「あなたの開運を全力でサポートします!幸せになる準備は出来ていますか?」

初めまして!「幸せコンサルタント」および「開運パーソナルトレーナー」のアンドリューと申します。人間の「運」とは?「幸せ」とは何か?を日々探求し続けています。

「開運の魔法ダイアリー」で、皆さまの毎日を幸せな毎日に変換するサポートをさせていただきます。

トラブルを回避して、運気を上げる!
365日をラッキーデーにすることも可能です!

さあ!いっしょに開運していきましょう!

国際開運ダイアリー協会-認定講師「アンドリュー」

講師プロフィール

講師名 アンドリュー
活動地域 全国(主に沖縄県)
  • 認定講師-アメブロアイコン

開運の魔法のダイアリー鑑定士講座1

セミナー詳細

講師名 アンドリュー
講座名 開運の魔法ダイアリー鑑定士講座1
開運の魔法ダイアリー鑑定士講座2
開運の魔法ダイアリー鑑定士講座3
鑑定士講座1
日時・場所
オンライン講座にて対応させていただきます。
御希望の時間枠(3時間)をご指定ください。
平日(月~金):17:00 - 22:00
土日祝日:10:00 - 22:00
鑑定士講座2
日時・場所
オンライン講座にて対応させていただきます。
御希望の時間枠(3時間)をご指定ください。
平日(月~金):17:00 - 22:00
土日祝日:10:00 - 22:00
鑑定士講座3
日時・場所
オンライン講座にて対応させていただきます。
御希望の時間枠(3時間)をご指定ください。
平日(月~金):17:00 - 22:00
土日祝日:10:00 - 22:00
受講料 27,000円(税抜)
持ち物 筆記用具 など

もちろん、講座の申込以外にも《開運の魔法ダイアリーを使いたい》方は、鑑定のみのお申込みも出来ます。

開運の魔法ダイアリーの鑑定のご依頼

1ヶ月分の鑑定 3,000円(税抜)
3ヶ月分の鑑定 5,000円(税抜)
6ヶ月分の鑑定 10,000円(税抜)
1年分の鑑定 20,000円(税抜)
1年分の鑑定+開運ダイアリー手帳 1年分の鑑定料20,000円+手帳代13,000円(税抜)
開運財布鑑定 15,000円(税抜)
申込フォーム
お申込みの内容をお選び下さい
必須開催日程


※『開運の魔法ダイアリーの鑑定のみ』をご依頼される方は開催日程は「鑑定依頼」をお選び下さい。

必須お申し込み講座又は鑑定


※『開運の魔法ダイアリー鑑定士講座2』は『開運の魔法ダイアリー鑑定士講座1』を受講した方がご受講できます。

【上記で】開運の魔法ダイアリーの鑑定のみをご依頼された方

必須お支払い方法


※講座お申込み確定後、「お振込のご案内メール」が後日届きます。なお、鑑定のお支払い方法は銀行振込のみとなります。

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国際ダイアリー協会「開運の魔法ダイアリー講座」 受講規約
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第1条(本規約の目的)
  「開運の魔法ダイアリー」とは、風水コンサルタント福田英嗣が考案した、中国発祥の陰陽五行説を基に個人の運気の吉凶をバイオリズム化したカレンダー(暦)であり、本規約は、開運の魔法ダイアリーに関して、福田英嗣が代表を務める国際ダイアリー協会(以下、「当協会」という。)が主催する講座及び当協会が認定する講師(以下、「認定講師」という。)が開催する講座(以下、併せて「本講座」という。)を対象として効力を生じる。
第2条(講座の種類)
本講座の種類は、以下のとおりとする。
(1)「開運の魔法ダイアリー」鑑定士講座
(2)「開運の魔法ダイアリー」認定講師育成講座
第3条(鑑定士講座)
鑑定士講座は、当協会本部(代表及び副代表)及び認定講師が当協会の承諾を得て主催する。
2 鑑定士講座の修了者は、当協会に加入し会員となる資格を得るものとする。
3 鑑定士講座の修了者で、当協会に加入し会員とならない者は、鑑定士講座で習得した技術を使い、あるいは「開運の魔法ダイアリー」または類似の名称を用いて、営利の目的をもって第三者を鑑定することはできないものとする。
第4条(認定講師育成講座)
認定講師育成講座は、当協会本部のみが主催する。
2 認定講師育成講座は、鑑定士講座の修了者で当協会の会員である者のみが受講することができる。
3 認定講師育成講座の修了者は、当該講座について当協会が認定する講師として、当協会に登録できる資格を得るものとする。
4 認定講師育成講座の修了者は、当協会に登録せず認定講師とならない場合には、講座で習得した技術を使い、あるいは「開運の魔法ダイアリー」または類似の名称を用いて、営利の目的をもって第三者に対して講座を開催することはできないものとする。
第5条(受講の申込み)
本講座の受講申込みは、本規約の内容を理解し、かつ、了承したうえで、当協会が定める所定の方法に従って行うものとする。
2 申込者による申込内容の誤記等(例えば、連絡先の誤記による当協会からの連絡の不送達等)による不利益については、当協会は責任を負わない。
第6条(受講契約の成立)
本講座の受講申込み後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとする。但し、別途設定する申込み期限を経過して受講料の決済をした場合は、既に定員に達している可能性があるため、当協会及び担当認定講師の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとする。
第7条(受講料の額)
受講料の額は、当協会のウェブサイト記載のとおりとする。なお、講座の内容によっては、当該受講料の他に受講に必要なものに関する費用が発生することがある。
第8条(決済方法)
本講座の受講料の決済方法は当協会が定める方法で行うものとする。
2 申込者は受講料の全額を当協会が指定する銀行口座へ振り込む方法、または当協会の定めるカード決済による方法で支払うものとする。なお、振込手数料、またカード決済手数料は申込者の負担とする。
3 受講料の支払い方法と期限は、受講申込み後に当協会よりメール等にて知らせるものとする。
第9条(オンライン通信による受講方法)
本講座はオンライン通信による方法で受講することができるものとする。
2 オンライン通信による受講の場合は、事前にテキスト資料等の郵送をする場合があるため、講座開催日の7日前までに決済を完了させるものとする。本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催日」とは最初の講座実施日を指す。
3 申込み期限を経過して受講料の決済をした場合も受講契約は成立する。但し、本講座が開催不能となる可能性があるため、別の日程に本講座を振替えるものとする。
4 オンライン通信の受講においては、複数人での受講はできず、申込者本人のみが受講できるものとする。またオンライン受講の際、受講者はウェブカメラを使用し、画面に顔を映しながら受講するものとする。ウェブカメラにて本人確認が取れない場合は、本講座を中止するものとする。
第10条(講座申込みの解約)
  申込み決済の完了後はいかなる事情が生じても、受講者からの解約(受講契約の解除)は認められないため、解約の申し出をされても受講料の返金は行わないものとする。
第11条(受講料等の返金)
  本講座の申込み決済後はいかなる理由でも受講料・材料費・テキスト代等の受講に際して申込者が支払った金銭の返金は行わないものとする。
第12条(本講座の振替)
  本講座開始後、受講者が講座に出席できない場合において、当協会または担当講師が 認めるときは、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席することができる。ただし、振替希望は原則3日前までに申し出ること、また講座振替の日程調整は、申込み決済後1年以内に2回までとする。
2 前項で講座の振替を行った場合も、本講座の順序は変更してはならない。
3 天変地異・自然災害・天候に影響されるやむを得ない事由により本講座が中止(遅延含む)された場合は、日程を変更して開催するものとする。なお、これに関連し受講者に生じる損害がある場合でも、当協会、担当講師はその賠償の義務を負わないものとする。
第13条(本講座)
  本講座は10歳以上を受講可能とする。20歳未満の受講者は受講前に保護者に未成 年受講承諾書を記入してもらうものとする。
2 未成年の受講者が資格を取得した場合、本講座開催可能となるのは18歳以上とする。 ただし、未成年の間は、法定代理人の同意を得て本講座の開催をするものとする。
3 担当講師または受講者が子供同伴の場合は、申込み時に申し出るものとする。担当講 師、受講者、同席する受講者の同意が得られた場合のみ子供同伴での本講座の開催がで きるものとする(この場合の子供とは10歳未満であることとする。)。
4 受講者の都合によって、本講座の開催期間中に再度、受講に必要な材料、テキスト等を購入する必要が生じた場合、当該材料、テキスト等にかかる費用は受講者の負担とする。
第14条(講座修了等の要件)
 本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ修了となる。
第15条(著作物)
 本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(鑑定技術、デザイン等を含め、以下「本著作物等」という。)に関する著作権は当協会に帰属し、受講者が当協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限らない。)を行うことを禁じる。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトやSNSに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する。
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に販売、贈与、 配布、貸与(有償、無償を問わず)する行為
(4)本著作物等をオークション等に出品する行為
(5)その他、当協会の著作権その他知的財産権等の権利(法的に保護された利益も含む)を侵害する行為
2 前項の著作権侵害があった場合には、当協会の指示に従い、著作権を侵害しているものを廃棄するなど適切な処理をするものとする。
3 受講者は、本著作物等を、注意義務をもって適切に管理するものとする。
4 本著作物等を用いて特許権、意匠権、商標権などの知的財産を自己又は第三者をして権利化してはならないものとする。
5 本講座の受講において習得した他のノウハウ及び受講内容に関しても、本条第1項各号の行為を禁止する。ただし、資格の認定を受け当協会の会員となりあるいは認定講師となった場合、別途会員規約に基づく範囲内においては、この限りではない。
第16条(秘密保持)
  受講者は、本講座を受講するにあたり、当協会によって開示された当協会固有の技術 上、運営上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じる。
2 前項の秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も負うものとする。
第17条(遵守事項)
  受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。また、本講座の最中に下記の行為を発見した場合には、受講場所から退室するものとする。
(1)当協会及び認定講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言  動等をしないこと
(2)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、 その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(3)本講座の内容につき、当協会及び担当講師の許可なく録音又は録画、撮影を行わないこと
(4)本講座の内容につき、録音又は録画した場合には、当協会の求めに応じて直ちに記録媒体を破棄すること
(5)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当協会及び講師に一切の責任を求めないこと
第18条(受講資格及び取得資格の失効)
  次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格及び取得した資格を失効し、その後、当該講座並びに当協会の如何なる講座の受講もできなくなる。また、失効した場合においても、受講料の返金はしないものとする。
(1)本規約又は法令に違反した場合
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(3)当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
(4)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(5)本講座の受講申込みその他当協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
(6)当協会の事業活動を妨害する等により当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる者等、反社会 的勢力に該当することが判明した場合
(8)その他、当協会が不適切であると判断した場合
第19条(権利の譲渡)
  本講座の受講者の権利を第三者に譲渡することを禁じる。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、権利の承継はできないものとする。
第20条(損害賠償)
  受講者は、本規約および法令の定めに違反したことにより、当協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第21条(免責事項)
本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生 した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとする。
第22条(規約等の変更)
当協会は、会員の事前の承諾なしに任意に本規約及び別表に記載する費用、料金等(以下「規約等」という。)を変更できるものとする。
2 当協会は、規約等の変更をしたときには、当協会ウェブサイトへの公開その他当協会が適当と判断する方法により当該変更後の規約を会員に通知するものとする。
3 変更後の規約等は、前項により当協会から会員に通知した時点から効力が生じるものとします。
4 会員は、規約等変更後の本登録制度の最初の利用をもって、当該変更に同意したものとみなします。ただし、講座の申込みの手続き後に規約等が変更された場合は、会員が当該申込みを行った時点での規約等 (前項によって判定されるものとする。) が有効となるものとする。
第23条(条項等の無効)
 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第24条(管轄裁判所)
  本規約を巡る一切の紛争は前橋簡易裁判所または前橋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第25条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上

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